保存期間と根拠条文の一覧
| 保存期間 | 10年 |
|---|---|
| 根拠条文 | 会社法 第413条第1項 |
| 起算日 | 指名委員会等の日から |
| 保管場所 | 本店 |
| 写しの保存 | 支店への写しの備置きは、第413条には定められていません。 |
| 電子保存 | 議事録は書面または電磁的記録で作成します(会社法施行規則第111条の4第2項)。電磁的記録で作成した場合は、署名・記名押印に代わる措置として電子署名をします(第412条第4項・施行規則第225条第1項第9号)。紙の議事録の保存は、電子文書法の保存の指定の対象に挙がっています(施行規則第232条)。 |
| 確認日 | 2026-10-13(e-Gov 法令検索) |
議事録の記載事項
根拠: 会社法施行規則 第111条の4第3項
- 開催の日時と場所(その場所にいない取締役・執行役・会計参与・会計監査人が出席した場合は、その出席の方法を含む)
- 議事の経過の要領とその結果
- 決議に特別の利害関係を有する委員がいるときは、その氏名
- 監査委員会の場合に、法第375条第4項・第397条第5項の規定により読み替えて適用する各条第1項の規定による意見・発言、法第419条第1項の報告に係る意見・発言があるときは、その内容の概要
- 出席した取締役(その委員会の委員を除く)・執行役・会計参与・会計監査人の氏名または名称
- 議長がいるときは、議長の氏名
署名・記名押印
書面の議事録には、出席した委員が署名または記名押印します(第412条第3項)。
保管場所と閲覧・謄写
指名委員会等の日から10年間、本店に備え置きます。
指名委員会等設置会社の取締役は、閲覧・謄写ができます(第413条第2項)。株主は、権利の行使に必要なときに裁判所の許可を得て請求できます(同条第3項)。債権者が委員の責任を追及するために必要なとき、親会社社員が権利の行使に必要なときも同じです(同条第4項)。
電子保存(電磁的記録)
議事録は書面または電磁的記録で作成します(会社法施行規則第111条の4第2項)。電磁的記録で作成した場合は、署名・記名押印に代わる措置として電子署名をします(第412条第4項・施行規則第225条第1項第9号)。紙の議事録の保存は、電子文書法の保存の指定の対象に挙がっています(施行規則第232条)。
よくある質問
指名委員会・監査委員会・報酬委員会の議事録は何年保存しますか?
どの委員会も、委員会の日から10年間、本店に備え置きます(会社法第413条第1項)。3つの委員会で保存期間は同じです。
委員会の議事録に署名・記名押印するのは誰ですか?
出席した委員です(第412条第3項)。電磁的記録で作成した場合は、署名・記名押印に代わる措置として電子署名をします(第412条第4項・施行規則第225条第1項第9号)。
委員ではない取締役は委員会の議事録を見られますか?
見られます。指名委員会等設置会社の取締役は、委員会の議事録を閲覧・謄写できます(第413条第2項)。株主は、権利の行使に必要なときに裁判所の許可を得て請求できます(同条第3項)。
ほかの会議体の議事録の保存期間
- 一般社団法人の社員総会の議事録(10年)
- 一般社団法人の理事会の議事録(10年)
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※ 本ページは会社法にもとづく議事録の一般的な保存期間をまとめた参考情報です。個別の判断は条文・ 所轄官庁の案内、または専門家にご確認ください。条文は e-Gov 法令検索で2026年10月13日に確認しました。