会議体を選ぶだけで、議事録の法定保存期間(保管期間)と根拠条文を確認できます。 会社法・労働安全衛生法にもとづく数値を、条文リンクつきでまとめました。
| 会議体 | 保存期間 | 根拠条文 | 起算日 |
|---|---|---|---|
| 株主総会の議事録 | 本店 10年 / 支店(写し)5年 | 会社法 第318条 | 株主総会の日から(第318条第2項) |
| 取締役会の議事録 | 10年 | 会社法 第371条 | 取締役会の日から(第371条第1項) |
| 監査役会の議事録 | 10年 | 会社法 第394条 | 監査役会の日から(第394条第1項) |
| 指名・監査・報酬委員会の議事録 | 10年 | 会社法 第413条 | 委員会の日から(第413条第1項) |
| 安全衛生委員会・衛生委員会の議事録 | 3年 | 労働安全衛生規則 第23条 | 条文は起算日を明記していません(記録の作成後3年) |
| 部門会議・プロジェクト会議などの議事録 | 法定の保存義務なし(社内ルールで任意) | — | — |
安全衛生委員会・衛生委員会の議事録の保管期間は3年(労働安全衛生規則第23条)で、 会社法上の株主総会・取締役会議事録の10年とは根拠法も年数も異なります。設置義務のある事業場の規模、 議事概要を労働者へ周知する法定3方法、記載項目は安全衛生委員会・衛生委員会の議事録ガイドにまとめています。会社法側の条文・記載事項は議事録の保存期間と会社法の要件をご覧ください。
※ 本ツールは会社法・労働安全衛生法の一般的な保存期間をまとめた参考情報です。個別の判断は条文・ 所轄官庁の案内、または専門家にご確認ください。数値は e-Gov 法令検索の条文にもとづいています。
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