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議事録の保存期間 早見表チェッカー

会議体を選ぶだけで、議事録の法定保存期間(保管期間)と根拠条文を確認できます。 会社法・労働安全衛生法にもとづく数値を、条文リンクつきでまとめました。

株主総会の議事録
保存期間 本店 10年 / 支店(写し)5年
根拠条文
会社法 第318条
起算日
株主総会の日から(第318条第2項)
補足
株主総会の日から本店で10年間保存。支店には議事録の写しを5年間保存します。書面に出力できる状態であれば電子保存も可。
根拠と実務をくわしく読む

議事録の保存期間 一覧(会議体別)

会議体保存期間根拠条文起算日
株主総会の議事録本店 10年 / 支店(写し)5年会社法 第318条株主総会の日から(第318条第2項)
取締役会の議事録10年会社法 第371条取締役会の日から(第371条第1項)
監査役会の議事録10年会社法 第394条監査役会の日から(第394条第1項)
指名・監査・報酬委員会の議事録10年会社法 第413条委員会の日から(第413条第1項)
安全衛生委員会・衛生委員会の議事録3年労働安全衛生規則 第23条条文は起算日を明記していません(記録の作成後3年)
部門会議・プロジェクト会議などの議事録法定の保存義務なし(社内ルールで任意)——

安全衛生委員会・衛生委員会の議事録の保管期間は3年(労働安全衛生規則第23条)で、 会社法上の株主総会・取締役会議事録の10年とは根拠法も年数も異なります。設置義務のある事業場の規模、 議事概要を労働者へ周知する法定3方法、記載項目は安全衛生委員会議事録の保管期間・周知方法のガイドにまとめています。会社法側の条文・記載事項は株主総会議事録・取締役会議事録の保存期間(保管期間)と会社法の要件をご覧ください。

法人の種類・会議体別の保存期間ページ

一般社団法人・一般財団法人・社会福祉法人・医療法人の総会や理事会、監査役会、指名委員会等の議事録について、 記載事項・署名・電子保存まで条文つきでまとめています。

※ 本ツールは会社法・労働安全衛生法ほかの一般的な保存期間をまとめた参考情報です。個別の判断は条文・ 所轄官庁の案内、または専門家にご確認ください。数値は e-Gov 法令検索の条文にもとづいています。

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