一般社団法人の社員総会の議事録の保存期間
一般社団法人の社員総会の議事録の保存期間は10年です(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第57条第2項)。社員総会の日から10年間、主たる事務所に備え置きます。
条文は e-Gov 法令検索の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律と施行規則で2026年10月13日に確認しました。
保存期間と根拠条文の一覧
| 保存期間 | 10年 |
|---|---|
| 根拠条文 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第57条第2項 |
| 起算日 | 社員総会の日から |
| 保管場所 | 主たる事務所 |
| 写しの保存 | 従たる事務所には議事録の写しを社員総会の日から5年間備え置きます(第57条第3項)。議事録を電磁的記録で作成し、従たる事務所でも閲覧・謄写の請求に応じられる措置として法務省令で定めるものをとっている場合は不要です(同項ただし書)。 |
| 電子保存 | 議事録は書面または電磁的記録で作成します(施行規則第11条第2項)。電磁的記録の議事録は、記録された事項を法務省令で定める方法で表示して閲覧・謄写に応じます(第57条第4項第2号)。紙の議事録の保存は、電子文書法の保存の指定の対象に挙がっています(施行規則第99条第3号)。 |
| 確認日 | 2026-10-13(e-Gov 法令検索) |
議事録の記載事項
根拠: 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第11条第3項
- 開催の日時と場所(その場所にいない理事・監事・会計監査人・社員が出席した場合は、その出席の方法を含む)
- 議事の経過の要領とその結果
- 法第74条第1項・第2項、第102条、第105条第3項、第109条第1項・第2項の規定により述べられた意見・発言があるときは、その内容の概要
- 出席した理事・監事・会計監査人の氏名または名称
- 議長がいるときは、議長の氏名
- 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
署名・記名押印
第57条と施行規則第11条には、出席者の署名・記名押印を求める定めはありません。議事録の作成に係る職務を行った者の氏名が記載事項です(施行規則第11条第3項第6号)。定款で署名・記名押印を定めている場合は、定款に従います。
保管場所と閲覧・謄写
社員総会の日から10年間、主たる事務所に備え置きます。
社員と債権者は、業務時間内いつでも閲覧・謄写を請求できます(第57条第4項)。
電子保存(電磁的記録)
議事録は書面または電磁的記録で作成します(施行規則第11条第2項)。電磁的記録の議事録は、記録された事項を法務省令で定める方法で表示して閲覧・謄写に応じます(第57条第4項第2号)。紙の議事録の保存は、電子文書法の保存の指定の対象に挙がっています(施行規則第99条第3号)。
よくある質問
一般社団法人の社員総会議事録は何年保存しますか?
社員総会の日から10年間、主たる事務所に備え置きます(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第57条第2項)。従たる事務所には、議事録の写しを5年間備え置きます(同条第3項)。
社員総会の決議を書面で省略した場合も、保存は必要ですか?
必要です。社員全員の同意の書面または電磁的記録を、決議があったものとみなされた日から10年間、主たる事務所に備え置きます(第58条第2項)。議事録には、みなされた事項の内容・提案者・その日・作成者の氏名を書きます(施行規則第11条第4項第1号)。
従たる事務所への写しの備置きは省けますか?
議事録を電磁的記録で作成し、従たる事務所でも閲覧・謄写の請求に応じられる措置として法務省令で定めるものをとっている場合は、写しを備え置く必要はありません(第57条第3項ただし書)。
ほかの会議体の議事録の保存期間
- 一般社団法人の理事会の議事録(10年)
- 一般財団法人の評議員会の議事録(10年)
- 一般財団法人の理事会の議事録(10年)
- 社会福祉法人の評議員会の議事録(10年)
- 社会福祉法人の理事会の議事録(10年)
- 監査役会の議事録(10年)
- 指名委員会等(指名・監査・報酬委員会)の議事録(10年)
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- 株主総会の議事録(10年)
- 取締役会の議事録(10年)
- 安全衛生委員会の議事録(3年)
※ 本ページは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律にもとづく議事録の一般的な保存期間をまとめた参考情報です。個別の判断は条文・ 所轄官庁の案内、または専門家にご確認ください。条文は e-Gov 法令検索で2026年10月13日に確認しました。