保存期間と根拠条文の一覧
| 保存期間 | 10年 |
|---|---|
| 根拠条文 | 医療法 第46条の3の6で準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第57条第2項 |
| 起算日 | 社員総会の日から |
| 保管場所 | 主たる事務所 |
| 写しの保存 | 準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第57条第3項により、従たる事務所には議事録の写しを5年間備え置きます。議事録を電磁的記録で作成し、従たる事務所でも閲覧・謄写の請求に応じられる措置をとっている場合は不要です(同項ただし書)。 |
| 電子保存 | 議事録は書面または電磁的記録で作成します(医療法施行規則第31条の3の3第2項)。 |
| 確認日 | 2026-10-13(e-Gov 法令検索) |
議事録の記載事項
根拠: 医療法施行規則 第31条の3の3第3項
- 開催の日時と場所(その場所にいない理事・監事・社員が出席した場合は、その出席の方法を含む)
- 議事の経過の要領とその結果
- 決議に特別の利害関係を有する社員がいるときは、その社員の氏名
- 医療法第46条の5の4・第46条の8の3で準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定、医療法第46条の8第4号・同条第7号後段の規定により述べられた意見・発言があるときは、その内容の概要
- 出席した理事または監事の氏名
- 社員総会の議長の氏名
- 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
署名・記名押印
準用される第57条と医療法施行規則第31条の3の3には、出席者の署名・記名押印を求める定めはありません。議事録の作成に係る職務を行った者の氏名が記載事項です(施行規則第31条の3の3第3項第7号)。定款で署名・記名押印を定めている場合は、定款に従います。
保管場所と閲覧・謄写
社員総会の日から10年間、主たる事務所に備え置きます。
社員と債権者は、業務時間内いつでも閲覧・謄写を請求できます(準用される第57条第4項)。
電子保存(電磁的記録)
議事録は書面または電磁的記録で作成します(医療法施行規則第31条の3の3第2項)。
よくある質問
医療法人の社員総会議事録は何年保存しますか?
社員総会の日から10年間、主たる事務所に備え置きます。医療法第46条の3の6が、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第57条を医療法人の社員総会に準用しています。
医療法に議事録の保存期間の条文が見当たらないのはなぜですか?
医療法は保存期間を自分では書かず、第46条の3の6で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第57条を準用しているためです。記載事項は医療法施行規則第31条の3の3が定めています。
社員総会議事録は電子データで作成できますか?
できます。議事録は書面または電磁的記録で作成します(医療法施行規則第31条の3の3第2項)。
ほかの会議体の議事録の保存期間
- 一般社団法人の社員総会の議事録(10年)
- 一般社団法人の理事会の議事録(10年)
- 一般財団法人の評議員会の議事録(10年)
- 一般財団法人の理事会の議事録(10年)
- 社会福祉法人の評議員会の議事録(10年)
- 社会福祉法人の理事会の議事録(10年)
- 監査役会の議事録(10年)
- 指名委員会等(指名・監査・報酬委員会)の議事録(10年)
- 医療法人の理事会の議事録(10年)
- 株主総会の議事録(10年)
- 取締役会の議事録(10年)
- 安全衛生委員会の議事録(3年)
※ 本ページは医療法にもとづく議事録の一般的な保存期間をまとめた参考情報です。個別の判断は条文・ 所轄官庁の案内、または専門家にご確認ください。条文は e-Gov 法令検索で2026年10月13日に確認しました。