議事録の保存期間

一般財団法人の評議員会の議事録の保存期間

一般財団法人の評議員会の議事録の保存期間は10年です(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第193条第2項)。評議員会の日から10年間、主たる事務所に備え置きます。

条文は e-Gov 法令検索の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律と施行規則で2026年10月13日に確認しました。

保存期間と根拠条文の一覧

保存期間10年
根拠条文一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第193条第2項
起算日評議員会の日から
保管場所主たる事務所
写しの保存従たる事務所には議事録の写しを評議員会の日から5年間備え置きます(第193条第3項)。議事録を電磁的記録で作成し、従たる事務所でも閲覧・謄写の請求に応じられる措置として法務省令で定めるものをとっている場合は不要です(同項ただし書)。
電子保存議事録は書面または電磁的記録で作成します(施行規則第60条第2項)。電磁的記録の議事録は、記録された事項を法務省令で定める方法で表示して閲覧・謄写に応じます(第193条第4項第2号)。紙の議事録の保存は、電子文書法の保存の指定の対象に挙がっています(施行規則第99条第11号)。
確認日2026-10-13(e-Gov 法令検索)

議事録の記載事項

根拠: 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第60条第3項

  1. 開催の日時と場所(その場所にいない理事・監事・会計監査人・評議員が出席した場合は、その出席の方法を含む)
  2. 議事の経過の要領とその結果
  3. 決議に特別の利害関係を有する評議員がいるときは、その評議員の氏名
  4. 法第177条で準用する第74条第1項・第2項、法第197条で準用する第102条・第105条第3項・第109条第1項・第2項の規定により述べられた意見・発言があるときは、その内容の概要
  5. 出席した評議員・理事・監事・会計監査人の氏名または名称
  6. 議長がいるときは、議長の氏名
  7. 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

署名・記名押印

第193条と施行規則第60条には、出席者の署名・記名押印を求める定めはありません。議事録の作成に係る職務を行った者の氏名が記載事項です(施行規則第60条第3項第7号)。定款で署名・記名押印を定めている場合は、定款に従います。

保管場所と閲覧・謄写

評議員会の日から10年間、主たる事務所に備え置きます。

評議員と債権者は、業務時間内いつでも閲覧・謄写を請求できます(第193条第4項)。

電子保存(電磁的記録)

議事録は書面または電磁的記録で作成します(施行規則第60条第2項)。電磁的記録の議事録は、記録された事項を法務省令で定める方法で表示して閲覧・謄写に応じます(第193条第4項第2号)。紙の議事録の保存は、電子文書法の保存の指定の対象に挙がっています(施行規則第99条第11号)。

よくある質問

一般財団法人の評議員会議事録は何年保存しますか?

評議員会の日から10年間、主たる事務所に備え置きます(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第193条第2項)。従たる事務所には、議事録の写しを5年間備え置きます(同条第3項)。

評議員会の決議を書面で省略した場合も、保存は必要ですか?

必要です。議決に加わることができる評議員全員の同意の書面または電磁的記録を、決議があったものとみなされた日から10年間、主たる事務所に備え置きます(第194条第2項)。議事録には、みなされた事項の内容・提案者・その日・作成者の氏名を書きます(施行規則第60条第4項第1号)。

評議員会議事録の閲覧・謄写を請求できるのは誰ですか?

評議員と債権者です。一般財団法人の業務時間内であれば、いつでも請求できます(第193条第4項)。

ほかの会議体の議事録の保存期間

※ 本ページは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律にもとづく議事録の一般的な保存期間をまとめた参考情報です。個別の判断は条文・ 所轄官庁の案内、または専門家にご確認ください。条文は e-Gov 法令検索で2026年10月13日に確認しました。