保存期間と根拠条文の一覧
| 保存期間 | 10年 |
|---|---|
| 根拠条文 | 社会福祉法 第45条の15第1項 |
| 起算日 | 理事会の日(決議の省略で決議があったとみなされた日を含む)から |
| 保管場所 | 主たる事務所 |
| 写しの保存 | 従たる事務所への写しの備置きは、第45条の15には定められていません。 |
| 電子保存 | 議事録は書面または電磁的記録で作成します(社会福祉法施行規則第2条の17第2項)。電磁的記録で作成した場合は、署名・記名押印に代わる措置として電子署名をします(第45条の14第7項・施行規則第2条の18)。 |
| 確認日 | 2026-10-13(e-Gov 法令検索) |
議事録の記載事項
根拠: 社会福祉法施行規則 第2条の17第3項
- 開催の日時と場所(その場所にいない理事・監事・会計監査人が出席した場合は、その出席の方法を含む)
- 理事の請求・監事の請求などで招集された理事会であるときは、その旨(法第45条の14第2項・第3項、第45条の18第3項で準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第101条第2項・第3項)
- 議事の経過の要領とその結果
- 決議に特別の利害関係を有する理事がいるときは、その理事の氏名
- 法第45条の16第4項・第45条の18第3項・第45条の22の2で準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定により述べられた意見・発言があるときは、その内容の概要
- 署名者を理事長とする定款の定めがあるときは、理事長以外の出席した理事の氏名
- 出席した会計監査人の氏名または名称
- 議長がいるときは、議長の氏名
署名・記名押印
書面の議事録には、出席した理事と監事が署名または記名押印します。定款で、署名・記名押印する者を出席した理事長とする定めがある場合は、その理事長と監事です(第45条の14第6項)。
保管場所と閲覧・謄写
理事会の日(決議の省略で決議があったとみなされた日を含む)から10年間、主たる事務所に備え置きます。
評議員は、業務時間内いつでも閲覧・謄写を請求できます(第45条の15第2項)。債権者は、理事・監事の責任を追及するために必要なときに裁判所の許可を得て請求できます(同条第3項)。
電子保存(電磁的記録)
議事録は書面または電磁的記録で作成します(社会福祉法施行規則第2条の17第2項)。電磁的記録で作成した場合は、署名・記名押印に代わる措置として電子署名をします(第45条の14第7項・施行規則第2条の18)。
よくある質問
社会福祉法人の理事会議事録は何年保存しますか?
理事会の日から10年間、主たる事務所に備え置きます(社会福祉法第45条の15第1項)。決議の省略で決議があったとみなされた日も、この起算日に含まれます。
理事会議事録に署名・記名押印するのは誰ですか?
出席した理事と監事です。定款で、署名・記名押印する者を出席した理事長とする定めがある場合は、その理事長と監事です(第45条の14第6項)。電磁的記録で作成した場合は電子署名をします(施行規則第2条の18)。
評議員は理事会議事録を見られますか?
見られます。評議員は、社会福祉法人の業務時間内いつでも閲覧・謄写を請求できます(第45条の15第2項)。
ほかの会議体の議事録の保存期間
- 一般社団法人の社員総会の議事録(10年)
- 一般社団法人の理事会の議事録(10年)
- 一般財団法人の評議員会の議事録(10年)
- 一般財団法人の理事会の議事録(10年)
- 社会福祉法人の評議員会の議事録(10年)
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- 指名委員会等(指名・監査・報酬委員会)の議事録(10年)
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- 医療法人の理事会の議事録(10年)
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- 取締役会の議事録(10年)
- 安全衛生委員会の議事録(3年)
※ 本ページは社会福祉法にもとづく議事録の一般的な保存期間をまとめた参考情報です。個別の判断は条文・ 所轄官庁の案内、または専門家にご確認ください。条文は e-Gov 法令検索で2026年10月13日に確認しました。