議事録の保存期間

一般財団法人の理事会の議事録の保存期間

一般財団法人の理事会の議事録の保存期間は10年です(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条で準用する第97条第1項)。理事会の日から10年間、主たる事務所に備え置きます。

条文は e-Gov 法令検索の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律と施行規則で2026年10月13日に確認しました。

保存期間と根拠条文の一覧

保存期間10年
根拠条文一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第197条で準用する第97条第1項
起算日理事会の日(決議の省略で決議があったとみなされた日を含む)から
保管場所主たる事務所
写しの保存従たる事務所への写しの備置きは、準用される第97条には定められていません。
電子保存議事録は書面または電磁的記録で作成します(施行規則第62条で準用する第15条第2項)。電磁的記録で作成した場合は、署名・記名押印に代わる措置として電子署名をします(第197条で準用する第95条第4項・施行規則第90条第1項第2号)。紙の議事録の保存は、電子文書法の保存の指定の対象に挙がっています(施行規則第99条第6号)。
確認日2026-10-13(e-Gov 法令検索)

議事録の記載事項

根拠: 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第62条で準用する第15条第3項

  1. 開催の日時と場所(その場所にいない理事・監事・会計監査人が出席した場合は、その出席の方法を含む)
  2. 理事の請求・監事の請求などで招集された理事会であるときは、その旨
  3. 議事の経過の要領とその結果
  4. 決議に特別の利害関係を有する理事がいるときは、その理事の氏名
  5. 法第197条で準用する第92条第2項・第100条・第101条第1項、法第198条の2で準用する第118条の2第4項の規定により述べられた意見・発言があるときは、その内容の概要
  6. 署名者を代表理事とする定款の定めがあるときは、代表理事以外の出席した理事の氏名
  7. 出席した会計監査人の氏名または名称
  8. 議長がいるときは、議長の氏名

署名・記名押印

書面の議事録には、出席した理事と監事が署名または記名押印します。定款で、署名・記名押印する者を出席した代表理事とする定めがある場合は、その代表理事と監事です(第197条で準用する第95条第3項)。

保管場所と閲覧・謄写

理事会の日(決議の省略で決議があったとみなされた日を含む)から10年間、主たる事務所に備え置きます。

評議員は、一般財団法人の業務時間内いつでも閲覧・謄写を請求できます(第197条で読み替えて準用する第97条第2項)。債権者は、理事・監事の責任を追及するために必要なときに裁判所の許可を得て請求できます(同条第3項)。

電子保存(電磁的記録)

議事録は書面または電磁的記録で作成します(施行規則第62条で準用する第15条第2項)。電磁的記録で作成した場合は、署名・記名押印に代わる措置として電子署名をします(第197条で準用する第95条第4項・施行規則第90条第1項第2号)。紙の議事録の保存は、電子文書法の保存の指定の対象に挙がっています(施行規則第99条第6号)。

よくある質問

一般財団法人の理事会議事録は何年保存しますか?

理事会の日から10年間、主たる事務所に備え置きます。一般社団法人の理事会の規定(第97条第1項)が、第197条で一般財団法人の理事会に準用されています。

評議員は理事会議事録を見られますか?

見られます。第197条の読み替えにより、評議員は一般財団法人の業務時間内いつでも閲覧・謄写を請求できます。一般社団法人の社員が裁判所の許可を要するのとは扱いが違います。

理事会議事録に署名・記名押印するのは誰ですか?

出席した理事と監事です。定款で、署名・記名押印する者を出席した代表理事とする定めがある場合は、その代表理事と監事です(第197条で準用する第95条第3項)。

ほかの会議体の議事録の保存期間

※ 本ページは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律にもとづく議事録の一般的な保存期間をまとめた参考情報です。個別の判断は条文・ 所轄官庁の案内、または専門家にご確認ください。条文は e-Gov 法令検索で2026年10月13日に確認しました。