保存期間と根拠条文の一覧
| 保存期間 | 10年 |
|---|---|
| 根拠条文 | 医療法 第46条の7の2第1項で準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第97条第1項 |
| 起算日 | 理事会の日(決議の省略で決議があったとみなされた日を含む)から |
| 保管場所 | 主たる事務所 |
| 写しの保存 | 従たる事務所への写しの備置きは、準用される第97条には定められていません。 |
| 電子保存 | 議事録は書面または電磁的記録で作成します(医療法施行規則第31条の5の4第2項)。電磁的記録で作成した場合は、署名・記名押印に代わる措置として電子署名をします(準用される第95条第4項・施行規則第31条の5の5)。 |
| 確認日 | 2026-10-13(e-Gov 法令検索) |
議事録の記載事項
根拠: 医療法施行規則 第31条の5の4第3項
- 開催の日時と場所(その場所にいない理事・監事が出席した場合は、その出席の方法を含む)
- 理事の請求・監事の請求などで招集された理事会であるときは、その旨
- 議事の経過の要領とその結果
- 決議に特別の利害関係を有する理事がいるときは、その理事の氏名
- 準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第92条第2項、医療法第46条の8第4号・第46条の8の2第1項、医療法第49条の4で準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第118条の2第4項の規定により述べられた意見・発言があるときは、その内容の概要
- 署名する者を定める定款・寄附行為の定めがあるときは、理事長以外の出席した理事の氏名
- 議長がいるときは、議長の氏名
署名・記名押印
書面の議事録には、出席した理事と監事が署名または記名押印します(第46条の7の2第1項で準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第3項)。署名する者を限る定款・寄附行為の定めがある場合は、理事長以外の出席した理事の氏名を記載事項に加えます(施行規則第31条の5の4第3項第6号)。
保管場所と閲覧・謄写
理事会の日(決議の省略で決議があったとみなされた日を含む)から10年間、主たる事務所に備え置きます。
社団たる医療法人では、社員が権利の行使に必要なときに裁判所の許可を得て閲覧・謄写を請求できます(準用される第97条第2項)。財団たる医療法人では、評議員が業務時間内いつでも請求できます(第46条の7の2第1項の読み替え)。債権者は、理事・監事の責任を追及するために必要なときに裁判所の許可を得て請求できます(準用される第97条第3項)。
電子保存(電磁的記録)
議事録は書面または電磁的記録で作成します(医療法施行規則第31条の5の4第2項)。電磁的記録で作成した場合は、署名・記名押印に代わる措置として電子署名をします(準用される第95条第4項・施行規則第31条の5の5)。
よくある質問
医療法人の理事会議事録は何年保存しますか?
理事会の日から10年間、主たる事務所に備え置きます。医療法第46条の7の2第1項が、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第97条を社団・財団どちらの医療法人の理事会にも準用しています。
医療法人の理事会議事録に署名・記名押印するのは誰ですか?
出席した理事と監事です(準用される第95条第3項)。電磁的記録で作成した場合は、署名・記名押印に代わる措置として電子署名をします(医療法施行規則第31条の5の5)。
財団たる医療法人の評議員は理事会議事録を見られますか?
見られます。医療法第46条の7の2第1項の読み替えにより、評議員は業務時間内いつでも閲覧・謄写を請求できます。
ほかの会議体の議事録の保存期間
- 一般社団法人の社員総会の議事録(10年)
- 一般社団法人の理事会の議事録(10年)
- 一般財団法人の評議員会の議事録(10年)
- 一般財団法人の理事会の議事録(10年)
- 社会福祉法人の評議員会の議事録(10年)
- 社会福祉法人の理事会の議事録(10年)
- 監査役会の議事録(10年)
- 指名委員会等(指名・監査・報酬委員会)の議事録(10年)
- 医療法人の社員総会の議事録(10年)
- 株主総会の議事録(10年)
- 取締役会の議事録(10年)
- 安全衛生委員会の議事録(3年)
※ 本ページは医療法にもとづく議事録の一般的な保存期間をまとめた参考情報です。個別の判断は条文・ 所轄官庁の案内、または専門家にご確認ください。条文は e-Gov 法令検索で2026年10月13日に確認しました。